本ページの制度情報は2026年9月14日時点のものです。制度は年度途中でも改正・更新されている可能性がありますので、必ず厚生労働省・各自治体などの公式ホームページもご確認ください。 最新の要件は厚生労働省|人材開発支援助成金、 東京しごと財団|スキルアップ支援事業などの公式ページでご確認ください。 (本サイトの更新履歴)
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PAGE 02|対象条件と手続き制度を選んでも、訓練内容・時間・形式・講師・時期の要件を満たさなければ対象になりません。 落ちやすいポイントと、研修実施日から逆算した手続きのスケジュールを整理しました。
助成金の対象になる研修とは、職務に直接必要な専門的知識・技能を、通常の生産活動と区別されたOFF-JTとして、所定の訓練時間以上実施し、事前に計画届を提出したものです。 研修名や講師の知名度ではなく、「どの職務の、どの場面で、何ができるようになるか」を書面で説明できるかが判断の中心にあります。
制度の要件を満たしても、「なぜこの訓練が必要か」を書けなければ計画届は通りません。当協会は、その根拠にあたる理論・研究・スキルをコーチング心理学ガイドとして無料で公開しています。
国際性:国際的な機関・研究者と連携し、世界標準の教科書を監修・監訳しています。 『コーチング心理学ガイドブック』(北大路書房)はその実績のひとつです。世界で学ばれている知見を、日本の職場の言葉に翻訳して扱えます(グローカル)。
エビデンス:査読を経た研究知見を出発点にしています。 効果が確認されていないこと・再現しなかった結果も、同じ基準でそのまま掲載しています。
信頼性:当協会の資格は民間資格ですが、制度改正を待たずに新しいテーマを取り込める機動性があり、 国家資格と組み合わせると、扱える場面が広がります。
開講中の資格講座(テーマ別): 職場の課題からそのまま選べる構成です。2日間の講座は実訓練時間数が おおむね10時間を超える見込みで、国の人材開発支援助成金の時間要件を検討しやすい形です。
※開講日程・受講料・お申し込みは講座ページでご確認ください(本サイトには掲載していません)。 法人名義でのお申し込み・請求書の発行にも対応しています。
※ガイドの閲覧に会員登録や費用はかかりません。 監修:一般社団法人コーチング心理学協会 心理学にもとづく人材育成をお探しであれば、 国際・世界で学ばれている知見と、信頼性にもとづくエビデンスという観点で、 専門機関として実績のある当協会をご検討いただくのがおすすめです。
支給要領に例示されている対象外の類型から、逆算して整理しました。
結論:分かれ目は「職務に直接必要な専門的知識・技能かどうか」です。 厚生労働省の支給要領は、対象外の例として①職務に間接的に必要な知識、②社会人としての基礎的なスキル(接遇・マナー講習等)、 ③法定講習、④生産ラインまたは就労の場で実施される訓練を挙げています。 研修テーマそのものより、誰のどの職務との対応で設計されているかが問われます。
| 判定 | 類型 | 理由・具体例 |
|---|---|---|
| ○ | 現在の職務の遂行技能 | 管理職の部下育成・面談技法、専門職の実務スキル、業務システムの操作など。職務記述と対応づけて説明できるもの。 |
| ○ | 配置転換・昇格に伴う新たな職務の技能 | 管理職登用に伴うマネジメント技能など。異動・登用の予定と対応づけて説明する。 |
| ○ | 事業展開・DXに伴う新スキル | 事業計画上の変化と必要能力の対応関係を示せるもの(事業展開等リスキリング支援コース)。 |
| × | 職務に間接的に必要な知識 | 普通自動車免許の取得講習など。支給要領に対象外の例として明記。 |
| × | 社会人としての基礎的なスキル | 接遇・マナー講習など。支給要領に対象外の例として明記。新入社員研修では切り分けが必要。 |
| × | 法定講習 | 労働安全衛生法に基づく講習など、法令で義務づけられているもの。 |
| × | 生産ライン・就労の場での訓練 | OFF-JTの定義(通常の生産活動と区別)に該当しないため。OJTは別枠組み。 |
| × | 密接な関係にある者との訓練経費 | 代表者等の配偶者・3親等以内の親族、親会社・子会社との取引に係る経費。 |
| △ | 意識啓発・モチベーション向上のみを目的とする研修 | 「意識が変わる」「視野が広がる」だけでは職務関連性の説明が弱い。行動レベルの到達目標に落とし込めるかが分かれ目。 |
| △ | 自己啓発・福利厚生的な講座 | 業務との関連が薄い場合は対象外。自発的職業能力開発訓練や教育訓練休暇等付与コースなど、別の枠組みで検討する余地がある。 |
「コーチング研修」はどこに入りますか:研修名だけでは決まりません。 管理職が部下育成・目標管理・1on1という職務を遂行するために必要な面談技法として、 対象者の職務内容と対応づけて設計されていれば、上表の1行目の類型として説明できます。 一方、対象者が管理職でない、あるいは職務との対応が示せない場合は、意識啓発型(△)と判断される可能性があります。
カリキュラムの書き方ひとつで、説明のしやすさが変わります。
結論:職務関連性は「テーマ」ではなく「到達目標」で説明します。 「〜について理解する」ではなく「〜の場面で、〜ができるようになる」という行動レベルの記述にすると、 職務との対応が一目でわかる書面になります。これは助成金の要件を満たすためだけでなく、研修効果を高めるうえでも有効です。
| 説明が弱い書き方 | 職務との対応が伝わる書き方 |
|---|---|
| コーチングの基本を理解する | 部下との月次1on1において、目標設定・進捗確認・課題整理を構造化した手順で進行できる |
| 傾聴の重要性を学ぶ | 部下の報告場面で、事実と解釈を切り分けて確認する質問を3種類使い分けられる |
| フィードバックについて考える | 評価面談において、観察した行動・影響・期待の順に事実ベースで伝えられる |
| リーダーシップを高める | チームの目標をメンバーの担当業務に分解し、進捗の可視化と支援の優先順位づけができる |
| 心理的安全性を理解する | 会議の進行において、発言の機会配分と異論の扱い方を設計・実行できる |
| ストレスへの対処を知る | 部下の不調のサインを勤怠・業務量・発言から把握し、産業保健部門への接続手順を実行できる |
Q. 対象者の選び方にもポイントはありますか?
あります。「全社員向け」より「管理職層向け」「1on1を実施している役職者向け」のように対象を絞ったほうが、職務との対応を説明しやすくなります。対象者の職務内容がわかる資料(職務分掌、役職ごとの職責)をあわせて準備しておくと、労働局への説明がスムーズです。
Q. カリキュラムは誰が作るのですか?
研修機関が作成した案をもとに、企業側で自社の職務内容に合わせて調整するのが一般的です。当協会では、対象者の職務内容をヒアリングしたうえで、科目・時間・実施方法・到達目標を明記したカリキュラムを書面でご提供します。
制度の分かれ目であると同時に、最も見落とされやすい項目です。
結論:国の人材開発支援助成金は1コースあたりの実訓練時間数10時間以上(通学制)、 東京都のスキルアップ支援事業は3時間以上10時間未満。 実訓練時間数には休憩時間を含めないため、「2日間だから12時間」という概算ではなく、 タイムテーブルから積み上げて確認してください。
| 研修の設計 | 実訓練時間数の目安 | 対応する制度 | 設計上の注意 |
|---|---|---|---|
| 半日(3時間程度) | 3時間前後 | 東京都 事業内/事業外スキルアップ助成金 | 3時間を下回ると対象外。休憩を除いて3時間を確保できるタイムテーブルにする。 |
| 1日(6時間程度) | 6時間前後 | 東京都 事業内/事業外スキルアップ助成金 | 10時間未満であることが要件のため、時間を増やしすぎない。 |
| 1日+フォロー半日 | 9時間前後 | 東京都 事業内/事業外スキルアップ助成金 | 複数日程の場合、1回あたりの最低時間が定められている制度がある。 |
| 2日間(各6時間) | 12時間前後 | 国 人材開発支援助成金(人材育成支援コース等) | 休憩を除いて10時間以上を確実に超える設計にする。 |
| 3日間以上・シリーズ型 | 18時間以上 | 国 人材開発支援助成金 | 経費助成の限度額は訓練時間に応じて段階的に設定されている。 |
| eラーニング・定額制 | 標準学習時間で判定 | 国 人への投資促進コース(定額制訓練)等 | 実訓練時間数ではなく標準学習時間。修了者ごとに10時間以上が必要。上限額も別枠。 |
境目に注意:「ちょうど10時間」で設計すると、当日の進行遅れや休憩延長で10時間を下回るリスクがあります。 国の制度を使う場合は11〜12時間程度の余裕を持った設計を、東京都の制度を使う場合は 9時間台に収まる設計を推奨します。
「どう実施するか」「誰が教えるか」「誰が受けるか」の3点です。
もっとも要件を満たしやすい形式です。通常の生産活動と区別された場所・時間で実施し、出欠と受講時間を記録します。会場借上費が対象経費に含まれる制度もあります。
リアルタイムで双方向のやりとりを行うもの。多くの制度で対面に準じて扱われます。受講状況(接続時間・参加確認)を記録できる運用が必要です。
録画視聴のみのeラーニングは、国の制度では標準学習時間で判定され上限額も別枠。東京都の事業内では対象外です。OJTはOFF-JTに該当しないため、別の枠組みになります。
外部の研修機関のプログラムを受講する形。契約書・請求書・受講証明などの証憑が揃いやすく、実務上進めやすい形式です。
国の制度では部外講師要件の確認が必要です。東京都の事業内スキルアップ助成金は、この形を想定した制度で、講師謝金・会場費・教材費が対象経費に含まれます。
国の制度では部外講師要件の確認が必要になります。また東京都の事業内スキルアップ助成金でも、対象経費は実際に支出した謝金・会場費・教材費等であるため、社内講師のみでは対象経費がほとんど生じません。
Q. 誰が対象労働者になりますか?
雇用保険の被保険者であることが基本です。制度・コースにより、正規雇用労働者向け・有期契約労働者等向けで助成率が分かれます。東京都のスキルアップ助成金では、常時勤務する事業所の所在地が都内である従業員が対象で、代表者・個人事業主本人は除かれます。
Q. 受講率の要件はありますか?
東京都のスキルアップ助成金では、受講者が総研修時間数の8割以上を受講することが要件です(事業内は2名以上について)。国の制度でも、eラーニングでは標準学習時間10時間未満の者は支給対象労働者に含められません。出欠・受講時間の記録は正確に残してください。
研修実施日から逆算します。この線を越えると、後から助成金を乗せることはできません。
結論:最低でも研修実施日の1か月前までに計画届・交付申請の提出が必要です。 ただし、初めて人材開発支援助成金を利用する場合は職業能力開発推進者の選任と 事業内職業能力開発計画の策定・周知が前提となるため、 実務的には3〜6か月前から動き始めることをおすすめします。
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 6か月前〜 | 課題の特定と研修目的の決定 | 誰の、どの職務の、どの行動を変えたいのか。ここが曖昧だと、要件に合わせただけの研修になります。 |
| 5〜4か月前 | 職業能力開発推進者の選任 事業内職業能力開発計画の策定・周知 | 初回のみ。一度整備すれば以降も使えます。社内の合意形成に時間がかかる部分です。 |
| 3〜2か月前 | 制度の選定と要件確認 管轄労働局への事前相談 | カリキュラム案と対象者の職務内容がわかる資料を持参すると話が早く進みます。 |
| 2か月前 | 研修設計の確定・見積取得・稟議 | 研修時間(10時間以上か3〜10時間未満か)を確定させます。ここで制度が決まります。 |
| 1か月前まで | 計画届/交付申請の提出 | 国は訓練開始日の6か月前〜1か月前、東京都は研修開始予定日の1か月前まで。この期限を過ぎたら今回は使えません。 |
| 実施日 | 研修の実施・記録 | 出欠記録、実施状況の記録、受講時間の管理。計画届の内容どおりに実施します。 |
| 実施後すぐ | 証憑の収集 | 請求書・領収書・実施記録・賃金台帳・出勤簿。収集に時間がかかるため早めに着手します。 |
| 修了日の翌日から2か月以内 | 支給申請 | この期限を過ぎると支給を受けられません。計画届提出時と同じ時期の様式を使用します。 |
間に合わない場合の考え方:今回の研修が期限に間に合わない場合、無理に助成に合わせて研修を延期するより、 今回は自費で実施し、次年度以降の研修計画から助成活用を前提に設計するほうが合理的なことが多くあります。 Step 0の社内整備は今回のうちに済ませておけば、次回からの申請が大幅に楽になります。
誰が用意するのかを分けて整理しました。
| 書類 | 準備者 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業内職業能力開発計画 | 事業主(社内) | 計画届の前 | 労働者への周知が必要。初回に作成すれば以降も使用可。 |
| 職業能力開発推進者の選任 | 事業主(社内) | 計画届の前 | 選任の事実がわかる社内文書。 |
| 職業訓練実施計画届・訓練別様式 | 事業主(社内/社労士) | 訓練開始日の1か月前まで | 提出時期に対応した最新様式を使用。 |
| 訓練カリキュラム | 研修機関 | 計画届に添付 | 科目・時間・講師・実施方法・到達目標を明記したもの。 |
| 見積書・契約書 | 研修機関 | 計画届に添付 | 対象経費の内訳がわかる形が望ましい。 |
| 出欠記録・実施状況の記録 | 事業主+研修機関 | 研修当日 | 受講時間の実績がわかる形で。オンラインは接続記録等。 |
| 請求書・領収書(振込記録) | 研修機関/事業主 | 支給申請時 | 実際に支払ったことがわかる証憑。 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 事業主(社内) | 支給申請時 | 賃金助成を受ける場合。受講時間中の賃金支払いを確認。 |
| 支給申請書一式 | 事業主(社内/社労士) | 修了日の翌日から2か月以内 | 計画届提出時と同じ時期の様式を使用。 |
当協会が提供できる書類:訓練カリキュラム(科目・時間・講師・実施方法・到達目標を明記)、見積書、契約書、請求書、
研修実施記録、講師の経歴がわかる資料。ご相談の段階で「助成金の申請を予定している」とお伝えいただければ、
申請に使いやすい形式でご用意します。
提供できないもの:申請の代行、受給可否の判定・保証。これらは管轄労働局・社会保険労務士等の領域です。
必要書類のうち、企業側が内容を詰める必要があるのが「訓練カリキュラム」です。科目・時間・講師・実施方法に加えて、到達目標を行動レベルで書けるかが、職務関連性の説明を左右します。
※本様式は記入の考え方を示す参考テンプレートであり、公的機関の指定様式ではありません。 実際の申請には、厚生労働省・各自治体が提出時期ごとに公開している正式な様式をご使用ください。
対象になる研修の条件
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)でいえば、次の条件をすべて満たす訓練が対象の中心です。
その労働者が現に担当している(または担当することが決まっている)職務を遂行するうえで必要な知識・技能である、という意味です。支給要領では、対象外の例として「職務に間接的に必要な知識」(普通自動車免許の取得講習など)が挙げられています。
実務的には、カリキュラムに「どの職務の、どの場面で、何をできるようになるのか」を書き込めるかが目安になります。「視野が広がる」「意識が変わる」といった表現だけでは、職務関連性の説明としては弱くなります。
支給要領では、社会人としての基礎的なスキル(接遇・マナー講習など)は支給対象外の例として明記されています。新入社員研修でマナー研修を予定している場合は、この点を前提に設計する必要があります。
ただし、たとえば特定の専門職の面接技法や、業界特有の商慣行に基づく実務手順など、「その職務の遂行に固有の技能」として説明できる内容であれば、位置づけが変わる可能性があります。判断は管轄労働局にご確認ください。
労働安全衛生法に基づく講習など、法律で実施が義務づけられている講習は対象外の例として挙げられています。
雇用関係助成金は、事業主が雇用する労働者を対象とする制度です。役員のみを対象とする研修は、原則として想定されていません。役員が労働者性を有する場合の取扱いは個別判断となるため、管轄労働局にご確認ください。
支給要領では、申請事業主と密接な関係にある者との間の訓練実施に係る経費は支給対象外とされています。代表者等の配偶者・3親等以内の親族、親会社・子会社との取引などが該当します。
グループ内の研修会社に委託する場合は、この規定に該当しないかを事前に確認してください。
訓練時間と実施形式
人材開発支援助成金の人材育成支援コース(人材育成訓練・通学制)では、1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であることが、計画届の提出時と支給申請時の両方で求められます。
一方、東京都のスキルアップ支援事業は3時間以上10時間未満が対象です。研修時間の設計によって使える制度が変わるため、時間は最初に決めるべき項目です。
実訓練時間数は、実際に訓練を行った時間で計算します。休憩時間は含まれません。1日6時間の研修を2日間実施した場合、休憩を除いた実訓練時間が10時間以上になるかを確認してください。
「2日間だから12時間」と概算せず、タイムテーブルベースで積み上げることをおすすめします。
形式によります。同時双方向のオンライン研修(Zoom等でリアルタイムに双方向のやりとりを行うもの)は、多くの制度で対面の集合研修に準じて扱われます。
一方、録画教材の視聴のみのeラーニングは、国の人材開発支援助成金では実訓練時間数ではなく標準学習時間で判定され、経費助成の上限額も別に設定されています。事業主のホームページへの訓練情報の掲載が要件となる場合もあります。
東京都の事業内スキルアップ助成金では、同時双方向のオンライン研修は対象ですが、録画視聴のみは対象外です。
令和8年4月8日以降の申請分から、eラーニング・通信制訓練の経費助成の上限額が引き下げられています(中小企業30万円→15万円、大企業20万円→10万円)。
このように制度は年度途中でも改定されるため、申請時点の支給要領を必ずご確認ください。
OFF-JTを前提とする多くの制度では、OJT単独は対象になりません。OJTを含む助成は、認定実習併用職業訓練や有期実習型訓練といった限られた枠組みで、事前の大臣認定等が必要になる場合があります。
研修の一部に現場実践を組み込む場合は、OFF-JTとして計上する時間と、それ以外の時間を明確に区別して記録できる設計にしてください。
組み合わせ自体は可能ですが、制度ごとに時間の数え方が異なります。通学制とeラーニングを組み合わせる場合、通学制部分の実訓練時間数とeラーニング部分の標準学習時間をそれぞれどう扱うかが決められています。
複合的な設計をする場合は、計画届の提出前に管轄労働局へ確認することをおすすめします。
申請の手続きと期限
人材開発支援助成金の職業訓練実施計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄の都道府県労働局へ提出します(定額制訓練は契約初日から起算)。
東京都のスキルアップ助成金の交付申請は、研修開始予定日の1か月前までです。いずれも事後申請はできません。
令和8年5月14日付けの支給要領改正で追加された書類です(様式第28号)。人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの支給申請時に提出します。
作成するのは事業主ですが、受講料がどのように設定されているかを説明する書類ですので、研修を提供する側から価格の根拠となる資料(受講料表・見積書の内訳・一般に公開されている受講料の記載など)を受け取っておくと書きやすくなります。見積りの段階で依頼しておくのが確実です。
当協会では、講座の受講料・時間数・カリキュラム・到達目標を記載した書面をご提供しています。最新の様式と提出要否は、必ず管轄労働局または厚生労働省の申請書類一覧でご確認ください。
人材開発支援助成金では、訓練修了日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄労働局に提出します。この期限を過ぎると支給を受けられません。
研修が終わった後の事務を後回しにしがちですが、証憑の収集(請求書・領収書・賃金台帳・出勤簿など)に時間がかかるため、研修実施と並行して準備を進めることをおすすめします。
人材開発支援助成金では、計画届の提出前に次の準備が必要です。
これらは一度整備すれば以降の申請でも土台として使えます。初回はここに時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組んでください。
強くおすすめします。特に、研修テーマの職務関連性の説明、OFF-JTの該当性、複合的な実施形式の扱いなど、判断が分かれうる論点は、計画届の提出前に管轄労働局へ確認しておくと、後から対象外と判断されるリスクを減らせます。
相談の際は、カリキュラム(科目・時間・講師・実施方法)と、対象者の職務内容がわかる資料を持参すると話が早く進みます。
制度・コースにより異なりますが、人材開発支援助成金では概ね次の書類が必要になります。
最新の様式は厚生労働省の「申請書類一覧」ページで、提出時期ごとに公開されています。支給申請書は、計画届の提出時と同じ時期の様式を使う点に注意してください。
雇用関係助成金ポータルによる電子申請が可能です。申請画面上で直接入力する項目があるため、事前に電子申請画面を確認しておくことが推奨されています。
厚生労働省の「人材開発支援助成金の申請書類一覧」ページで、提出時期ごとに公開されています。令和8年度も複数の時期区分が設けられており、時期によって様式が異なります。
古い様式を使うと差し戻しになるため、提出直前に最新のページから取得してください。
審査を経て支給されるため、支給申請から実際の入金までには一定の期間を要します。期間は制度・時期・労働局の状況により異なるため、資金繰りの計画では助成金の入金を当てにしないことをおすすめします。
対象者と実施上の注意
制度・コースにより異なりますが、雇用保険の被保険者であることが基本です。また、eラーニング・通信制の場合、修了した教育訓練の標準学習時間が10時間未満の者は支給対象労働者に含めることができないと定められています。
東京都のスキルアップ助成金では、常時勤務する事業所の所在地が都内である従業員が対象で、代表者・個人事業主本人は除外されます。
制度によりあります。東京都のスキルアップ助成金では、受講者が総研修時間数の8割以上を受講することが要件です(事業内では2名以上の受講者について)。
途中退席や遅刻が積み重なると要件を満たさなくなる場合があるため、出欠と受講時間の記録は正確に残してください。
受講率の要件を満たさない受講者は、支給対象労働者から外れることになります。人数を前提に助成額を算定する制度では、支給額が減少します。
やむを得ない欠席が見込まれる場合は、対象者を多めに設定しておく、補講の機会を設けるなどの対策を検討してください。
計画届の内容と実際の訓練が一致していることが前提です。変更が生じる場合は、変更届の提出が必要になることがあります。当日の進行で科目や時間が大きく変わると、支給申請時に問題となる可能性があります。
研修機関側にも、計画届に記載した内容どおりに実施することを事前に共有しておいてください。
コースごとに計画届を提出するのが原則です。令和5年度以降、新しい訓練コースを追加する際にはその都度職業訓練計画届を提出する方式に変更されています。
年間で複数回の研修を予定している場合は、年度の初めにスケジュールを組み、それぞれの実施日から逆算して計画届の提出時期を管理してください。
できません。申請の主体は事業主であり、代行できるのは社会保険労務士等の有資格者に限られます。研修機関が申請を代行することは認められていません。
研修機関ができるのは、カリキュラム・見積書・請求書・実施記録など、申請に必要な研修関係書類の提供までです。
助成金は訓練開始日から逆算して手続きが決まります。公開講座は日程が先に決まっているため、計画届の提出期限を計算しやすいという利点があります。
※開講日程・受講料・お申し込みは講座ページでご確認ください。 助成金の対象になるかどうかは制度の要件と貴社の状況により異なります。当協会は申請代行および受給可否の判定を行っておりません。
最終更新:2026年9月14日
訓練時間・実施形式・カリキュラムの到達目標まで、検討中の制度の要件に合わせて設計します。申請に使える書類の形式でご提供します。
お問い合わせ:info@coaching-psych.com / ご相談・お見積りのご提案まで費用はかかりません。